令和6年11月1日 道路交通法の改正!

令和6年11月1日より、改正道路交通法が施行されました。

今回の改正での目的は、近年増加傾向にある自転車による交通事故の防止がメインです。

死亡・重傷事故となる場合が高いことから酒気帯び運転、ながらスマホが主な対象で、罰則対象となりますので必ずご確認ください!

酒気帯び運転及び幇助

自転車の運転者による酒気帯び運転だけでなく、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対しても新たに罰則が整備されました。

 ■違反者 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
 ■自転車の提供者 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
 ■酒類の提供者・同乗者 2年以下の懲役または30万円以下の罰金

運転中のながらスマホ

スマートフォン・携帯電話等を手で保持して自転車に乗りながら通話や画面を操作・注視する行為が、新たに罰則の対象となりました。

 ■違反者 6月以下の懲役または10万円以下の罰金端
 ■交通の危険を生じさせた場合 1年以下の懲役または30万円以下の罰金

※停止中の操作は違反となりません。必ず自転車を停止させ、安全な場所で通話や操作をしてください。
※危険と判断された場合は罰則対象になることも考えられますので、手で持つときと同様に停止して行いましょう。

 

 

今一度 ご加入の補償内容を確認し、万が一への備えを万全に!